軽自動車は車庫証明がなくても名義変更することが出来てしまうため、不要と考えている方もいらっしゃるかと思いますが、
実は、軽自動車にも保管場所の届出が必要な地域があります。各都道府県の必要地域に該当する場合には注意が必要です。
※申請書にナンバー(車両番号)を記載する必要があるので、車検証取得後に届出を行います。
大阪府では、下記の地域に該当する場合、保管場所の届出が必要です。
平成3年7月1日 大阪市
平成8年1月1日 池田市 泉大津市 茨木市 大阪狭山市 柏原市 交野市 門真市 岸和田市 堺市(美原区を除く) 四条畷市 吹田市 摂津市 大東市 高石市 高槻市 豊中市 富田林市 寝屋川市 羽曳野市 東大阪市 枚方市 藤井寺市 松原市 箕面市 守口市 八尾市
平成13年1月1日 和泉市 河内長野市 富田林市
※適用地域内において法施行以前から存在する軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象とはなりません。
使用の本拠の位置が届出の対象地域に該当し、
●軽自動車の新車及び中古車を購入した場合
● 引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合
※使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したときを含む。
必要書類は、普通自動車とおおよそ同じですが、
「自動車保管場所申請書」ではなく「自動車保管場所届出書」が必要になります。
●自動車保管場所届出書
●保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書、使用承諾書など)
●所在図・配置図
届出書以外の書類は普通車と同じ様式・書き方で問題ありません。
また、保管場所の要件も同じになります。
届出書に書き方に関しても、申請書と書き方と概ね同じです。
異なる点は次項目にて解説しております。
届出書は大阪府警察のホームページまたは、お近くの警察署に備え付けてあります。
※ホームページで届出書を印刷し提出する場合は、届出書を3枚【自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書(正・副)】記入する必要があります。
概ね普通車の申請書と同じ様に記載いただければ大丈夫です。
普通車の申請書の書き方は下記のボタンよりご確認いただけます。
記載の注意点、異なる箇所としましては、
①【届出書】になっていることを確認する
②新たに車両と登録した場合は【新規】に〇を、自宅近くに新しい駐車場ができたなどによって本拠の位置に変更なく駐車場が変わった場合は【変更】に〇を記入します。
普通車の場合は【登録】に〇を、軽自動車の場合には【軽】に〇を記入します。
③【変更】の場合には、変更後の保管場所住所の下に変更前の住所を記入します。
④保管場所の所有区分が、自己の単独所有の場合は【自己単独所有】に〇を、
契約の駐車場や、土地の名義が親族になっているなどの場合は【その他】に〇を記入します。
自動車登録番号又は車両番号はナンバープレートの番号を記入します。(例 和泉 333 あ 1234)
書類の準備ができたら、駐車場の管轄警察署に書類を届出をします。
提出先の警察署は下記のボタンか、大阪府警察のホームページよりご確認ください。
提出の際の手数料の交付はございません。
提出の手順は概ね普通車の手順と違いありません。
※標章取得には即日完了する場合もありますが、数日要する場合もあります。
管轄の警察署にてご確認ください。