軽自動車は車庫証明がなくても名義変更することが出来てしまうため、不要と考えている方もいらっしゃるかと思いますが、
実は、一部の地域を除いて、軽自動車にも車庫証明の届出が必要です。
下記の地域に該当する場合、車庫証明の届出が必要です。
平成3年7月1日 大阪市
平成8年1月1日 池田市 泉大津市 茨木市 大阪狭山市 柏原市 交野市 門真市 岸和田市 堺市(美原区を除く) 四条畷市 吹田市 摂津市 大東市 高石市 高槻市 豊中市 富田林市 寝屋川市 羽曳野市 東大阪市 枚方市 藤井寺市 松原市 箕面市 守口市 八尾市
平成13年1月1日 和泉市 河内長野市 富田林市
※適用地域内において法施行以前から存在する軽自動車については、保有者の変更がない限り適用対象とはなりません。
●軽自動車の新車及び中古車を購入した場合
● 引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合
※使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したときを含む。
必要書類は、普通自動車とおおよそ同じですが、
「自動車保管場所申請書」ではなく「自動車保管場所届出書」が必要になります。
届出書以外の書類は普通車と同じ様式・書き方で問題ありません。
また、保管場所の要件も同じになります。
届出書に書き方に関しても、申請書と書き方と概ね同じです。
届出書は大阪府警察のホームページまたは、お近くの警察署に備え付けてあります。
※ホームページで届出書を印刷し提出する場合は、届出書を3枚(普通車の場合は申請書を4枚)記入する必要があります。
書類の準備ができたら、駐車場の管轄警察署に書類を届出をします。
提出先の警察署は下記のボタンか、大阪府警察のホームページよりご確認ください。
提出の際に、標章交付申請手数料として500円が必要になります。
提出の手順は概ね普通車の手順と違いありません。
※標章取得には即日完了する場合もありますが、数日要する場合もあります。
管轄の警察署にてご確認ください。