書類作成(車庫証明)

 

このページでは、車庫証明の取得に必要な書類、その記入例、手続きの方法などを解説しております。

 

車庫証明が必要になるとき


 

●新車を購入したとき

 

●中古車の購入又は譲り受けたとき

 

●引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したとき

 

※軽自動車の場合は車庫証明が不要の場合があります。下記のボタンよりご確認ください。

保管場所の要件


①自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。

 

②道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。

 

③自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

必要書類


 

基本パターンは下記の3点が必要になります。

各書類は、各県の警察署・警視庁のホームページからダウンロード可能です。

 

自動車保管場所証明申請書(正・副)1セット

 

②保管場所の使用権原を疎明する書類自認書・保管場所使用承諾書など)

 

保管場所の所在図、配置図

 

加えて、保管場所申請手数料(大阪府の場合は¥2,200、軽自動車の場合は不要)が必要になります。

 

※行政書士などに依頼する場合は委任状があると非常に便利です。

 

※使用の本拠の位置が申請者の住所の位置と異なる場合、本拠の位置を確認できる資料(公共料金の領収書、消印のある郵便物など)が必要になる場合があります。

 

必要書類の書き方


①自動車保管場所証明申請書


各県の警察署・警視庁のホームページからダウンロード可能ですが、各警察署で複写式のものが入手できます。

ホームページより印刷した場合、自動車保管場所証明申請書(正・副)2枚とも記入する必要があります。

※保管場所標章(ステッカー)申請書は2025年4月より廃止されました。

 

 

①車名  

車検証記載の記載の車名を記入します。(例)〇トヨタ、ホンダ ×プリウス、シビック

 

②型式  

③車体番号

④自動車の大きさ

→同様に車検証記載の通りに記入します。

 車検証の型式が「不明」となっていてもそのまま申請書に「不明」と記入します。

 大きさはミリ単位は切り捨てで記入します。

 

⑤自動車使用本拠の位置

→自宅の住所を記入します。

 ただし、使用の本拠の位置が別の場所の場合(支店での登録、使用する場所が個人事務の事務所など)はそちらの住所を記入します。

 

⑥自動車の保管場所の位置

→駐車場の住所を記入します。さらに自己所有の駐車場なら【自己】に〇を、契約駐車場なら【他人】に〇をします。

 

⑦届出者欄

→申請する警察署の名前を記入し、申請者の住所、氏名、電話番号を記入します。

 届出者欄に記入する氏名は、窓口に書類を提出する方でなく、自動車の所有者または使用者となる方です。

 個人の場合は住民票(印鑑登録証明書でも可)の住所・氏名、

 法人の場合は登記簿(印鑑登録証明書でも可)に記載されている所在地・法人名・代表者名を記入します。

 また、日付に関しては提出する日付を記入します。

②保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書・保管場所使用承諾書など)


駐車するスペースが、自己所有の土地を利用する場合は「自認書」、

契約駐車場や知人の駐車場など他人名義の土地を利用する場合は、「保管場所使用承諾書」が必要になります。

 ※駐車場が【共有】の場合、申請者自身が自認書を記入し、共有者に使用承諾書を記入してもらいます。

 

 また、賃貸契約書などでも可能な場合もあります。詳細は行政書士にご確認ください。

 

 

●自認書

①普通自動車の場合は「証明申請」に〇、軽自動車の場合は「届出」に〇を記入します。

②保管場所の土地が自己所有の場合は「土地」に〇、さらに保管場所が建物内にあり、かつ自己所有の場合は「建物」にも〇を記入します。

③提出する警察署名、住所、氏名を記入します。日付は提出する日付以前であれば大丈夫です。

 

 

●保管場所使用承諾書

 保管場所使用承諾書は駐車場の所有者・管理会社に記入してもらいます。

※作成日は、提出日より3か月以内のものをご用意ください。

 

①保管場所の位置

→駐車場の住所を記入します。駐車場名や枠番号があればそれらも記入します。

 

②使用者

→使用者の住所・氏名を記入します。

 

③使用期間

→保管場所の使用期間(契約期間)を記入します。

※使用期間が到来していないと到来するまで申請が受理されません。

 

④駐車場の所有者又は管理委託者

→駐車場の所有者・管理会社等に記入してもらいましょう。

 

③所在図、配置図


自動車を停める場所の簡単な地図を記入します。

別紙としてグーグルマップなどのコピーに必要情報を記入して提出しても大丈夫です。

 

●所在図

自宅から保管場所までの地図を記入し、自宅から駐車場までの直線距離を記入します。

※直線距離は2キロメートル以内でなければなりません。

 

●配置図

保管場所の縦横の大きさ(屋根付きの場合は高さも)、入り口の幅、前の道路の幅、シャッターの有無を記入します。

 

※代替車両

以前に同じ駐車場で申請した車両があれば、車両番号(ナンバー)と車体番号を記入します。

 

●委任状


委任状は必ず必要という訳ではありませんが、代理人(行政書士など)にお願いする場合にはあると非常に便利な書類です。

委任状があれば、提出の際に書類の不備等が見つかった場合、代理人がその場で加除訂正をすることが可能になります。

 

①依頼する行政書士の名前、事務所所在地を記入します。

 当事務所にご依頼の場合は【行政書士名・山下真司 事務所所在地・大阪府岸和田市田治米町440番地の9】と記入します。

 

②日付は記入した日付で構いません。

 

③住所氏名(法人の場合は代表者名も)を記入します。電話番号も併せて記入お願いいたします。

 

④印鑑は認印でも構いません。

書類が完成したら


 

書類が完成したら、駐車場の住所地を管轄する警察署へ提出します。

提出の流れは下記のボタンからご確認お願い致します。