車検ステッカー(検査標章)再交付

 

車検ステッカー(=検査標章)を紛失、汚損した場合には再交付を受けましょう。

 

検査標章を貼り付けせずに走行すると罰金を科されてしまう場合もありますのでご注意ください。(道路運送車両法

 

申請する場所


普通車の場合は、使用の本拠(自動車のナンバー)を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所、

 

自動車の場合は、管轄する軽自動車検査協会にて手続きします。

 

(例)和泉ナンバーの自動車では、普通車では、近畿運輸局大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所、

 軽自動車の場合には、軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所 になります。

必要書類


 

普通車の場合は、

 

①申請書(OCR申請書第3号様式)

 窓口にて入手可能です。事前に各運輸局のホームページなどでもダウンロードできます。

 

②自動車検査証(=車検証)

 原本が必要です。

 車検証も紛失してしまっている場合には、先に車検証の再発行が必要です。

 

③手数料納付書

 窓口にて入手可能です。印紙を300円購入し貼り付けます。

 印紙は、運輸支局または自動車検査登録事務所の近くで販売しています。

 

④理由書

 車検証記載の使用者の記名が必要です。

 ①の申請書に直接記入する場合には不要です。

 

⑤検査標章(=車検ステッカー)

  汚損などで手元に残っている場合には提出します。

 

⑥委任状

 代理人(使用者以外の人)が申請する場合に必要です。

 車検証記載の使用者の記名が必要です。

 ①の申請書に直接記名する場合には不要です。

 

 

軽自動車の場合は、

 

①申請書(OCR申請書第3号様式)

 窓口にて入手可能です。事前に軽自動車検査協会のホームページよりダウンロードできます。

 普通車の申請書と間違えないように注意してください。

 

②自動車検査証(=車検証)

 原本が必要です。

 車検証も紛失してしまっている場合には、先に車検証の再発行が必要です。

  

③検査標章(=車検ステッカー)

 汚損などで手元に残っている場合には提出が必要です。

 

④申請依頼書

 代理人(使用者以外の人)が申請する場合に必要です。

 車検証記載の使用者の記名が必要です。

 

⑤再交付手数料300円

 

自賠責保険のステッカーも再交付可能


 

自賠責保険のステッカーは、車検制度の対象外となっている原動機付自転車や排気量250cc以下の軽二輪貼付が義務付けられています。

 

自賠責保険のステッカーを紛失した場合には再発行を行いましょう。

車検ステッカーと同様に自賠責保険ステッカーを貼付せずに走行すると罰金を科されてしまう場合もあるので注意しましょう。(自動車損害賠償保障法

 

自賠責保険のステッカーは契約中の各種保険会社ホームページなどで申請可能です。

お急ぎの場合には、営業所でも対応している保険会社もありますので、事前に確認してから訪問してみるとよいでしょう。