こちらのページでは、抹消登録(一時抹消、永久抹消)について解説しています。
抹消登録には、
一時的にナンバープレートと車検証を返却し使用できなくする一時抹消、
二度と車を使用できない状態(解体したなど)で行う永久抹消、
自動車を輸出するときに行う輸出抹消仮登録があります。
一時抹消すると「登録識別情報通知書」というものが発行され、それを使って再度登録(中古新規登録)することでまた公道を走れるようになりますが、永久抹消してしまうと二度と走行してはいけなくなります。
また、抹消登録を行うと、車検の残り期間がすべてなくなってしまうので、まだ乗る予定がある場合には注意しましょう。
以下、手続きの多い一時抹消と永久抹消について解説いたします。
抹消登録をすると、その期間中は自動車税を支払わなくてよくなります。
※ただし未納分がある場合は、未納分は支払う必要があります。
普通車(白ナンバー)の場合には、2月までに抹消登録した場合、昨年4月1日時点の納税義務者に自動車税が月割りで還付されます。
納税者以外の方に還付したい場合は、各都道県専用様式の還付委任状を抹消後に提出すれば可能です。
また、自賠責保険や任意保険も還付される場合もありますので、確認のうえ忘れずに手続きしましょう。
さらに、解体し(自動車リサイクル法に基づく)永久抹消した場合には、車検時に支払っている重量税の還付を受けることができますが、用途廃止など(OCR3号の2を使用する場合)の永久抹消では還付されません。
一時抹消では、
①申請書(OCR第3号様式の2)
3号様式は3種類存在するので、間違えないように注意しましょう。
②手数料納付書
手数料は¥350です。
③税申告書
提出不要な地域もあります
④自動車検査証(=車検証)
車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は、それぞれ変更の経緯のわかるものが必要です(住民票の除票、戸籍の附表など)。
⑤ナンバープレート
⑥印鑑証明書
車検証記載の所有者のもので、発行3か月以内のもの
⑦実印(所有者本人が申請するとき)
代理人が申請する場合は、代わりに所有者に実印を押した委任状が必要です。
永久抹消では、
①申請書(OCR第3号様式の3)
解体以外の場合には(火事などで滅失)の場合には、第3号様式の2を使用します。
重量税の還付のために、金融機関名、口座の種類、口座番号、名義人の氏名を記入します。
上記②~⑦
永久抹消では手数料は無料です。
重量税の還付申請を同時に行う場合は、委任状に「永久抹消登録と自動車重量税の還付」を委任したことをわかるように記載します。
⑧移動報告番号と解体報告日
①の申請書に記入する必要があります。
解体証明書やリサイクル券番号などで確認できます。
※OCR第3号様式の2を使用する場合には不要です。
抹消登録は、各都道府県の陸運局にて行います。
したがって受付時間(平日の午前8時45分~午前11時45分、午後1時~午後4時)に陸運局に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。
行政書士はそんな自動車登録手続きの代行が可能ですので、
お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。