抹消登録

 

こちらのページでは、抹消登録(一時抹消、永久抹消)について解説しています。

 

抹消登録とは


抹消登録には、

一時的にナンバープレートと車検証を返却し使用できなくする一時抹消

二度と車を使用できない状態(解体したなど)で行う永久抹消

自動車を輸出するときに行う輸出抹消仮登録があります。

 

 

一時抹消すると「登録識別情報通知書」というものが発行され、それを使って再度登録(中古新規登録)することでまた公道を走れるようになりますが、永久抹消してしまうと二度と走行してはいけなくなります。

 

 

また、抹消登録を行うと、車検の残り期間がすべてなくなってしまうので、まだ乗る予定がある場合には注意しましょう。

 

 

以下、手続きの多い一時抹消と永久抹消について解説いたします。

抹消登録すると税金がかからない/還付される


 

抹消登録をすると、その期間中は自動車税を支払わなくてよくなります。

※ただし未納分がある場合は、未納分は支払う必要があります。

 

普通車(白ナンバー)の場合には、2月までに抹消登録した場合、昨年4月1日時点の納税義務者に自動車税が月割りで還付されます。

納税者以外の方に還付したい場合は、各都道県専用様式の還付委任状を抹消後に提出すれば可能です。

 

 

また、自賠責保険任意保険も還付される場合もありますので、確認のうえ忘れずに手続きしましょう。

 

 

さらに、解体し(自動車リサイクル法に基づく)永久抹消した場合には、車検時に支払っている重量税の還付を受けることができますが、用途廃止など(OCR3号の2を使用する場合)の永久抹消では還付されません。

必要書類


 

一時抹消では、

 

①申請書(OCR第3号様式の

 3号様式は3種類存在するので、間違えないように注意しましょう。

 

②手数料納付書

 手数料は¥350です。

 

③税申告書

 提出不要な地域もあります

 

④自動車検査証(=車検証)

 車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は、それぞれ変更の経緯のわかるものが必要です(住民票の除票、戸籍の附表など)。

 

⑤ナンバープレート

 

⑥印鑑証明書

 車検証記載の所有者のもので、発行3か月以内のもの

 

⑦実印(所有者本人が申請するとき)

 代理人が申請する場合は、代わりに所有者に実印を押した委任状が必要です。

 


 

永久抹消では、

 

①申請書(OCR第3号様式の

 解体以外の場合には(火事などで滅失)の場合には、第3号様式のを使用します。

 重量税の還付のために、金融機関名、口座の種類、口座番号、名義人の氏名を記入します。

 

上記②~⑦

 永久抹消では手数料は無料です。

 重量税の還付申請を同時に行う場合は、委任状に「永久抹消登録と自動車重量税の還付」を委任したことをわかるように記載します。

 

⑧移動報告番号と解体報告日

 ①の申請書に記入する必要があります。

 解体証明書やリサイクル券番号などで確認できます。

 ※OCR第3号様式の2を使用する場合には不要です。

 

行政書士にお任せください!


抹消登録は、各都道府県の陸運局にて行います。

したがって受付時間(平日午前8時45分~午前11時45分午後1時~午後4時)に陸運局に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。

 

行政書士はそんな自動車登録手続きの代行が可能ですので、

お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。