二輪車(バイク)の名義変更

 

こちらのページでは、二輪車(小型二輪、軽二輪)の名義変更の手続きの解説をしています。

 

二輪車の種類と登録できる場所


 

二輪車は排気量によって種類が異なります。

250cc以上小型二輪125cc~250cc軽二輪125cc以下原付となっております。

 

 

小型二輪軽二輪は各ナンバーを管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行いますが、

原付は各市町村の市役所で登録を行います。

 

以下、小型二輪と軽二輪の登録を解説していきます。

 

必要書類


 

小型二輪の場合、

 

①申請書(OCR申請書第1号様式)

 窓口にて入手可能です。事前に各運輸局のホームページなどでもダウンロードできます。

 

②軽自動車税申告書

 窓口にて入手可能です。

 

③手数料納付書

 名義変更の手数料は無料です。

 

④車検証(=自動車検査証)

 

⑤ナンバープレート(=車両番号標)

 ナンバー(管轄の陸運局)の変更がなければ不要です。

 変更の場合には、新しいナンバープレート代(大阪府では¥535)が必要になります。

 

⑥譲渡証明書

 旧所有者の記入、押印が必要です。

 個人間の名義変更であれば押印は不要です。

 

⑦住民票

 新しく使用者になる方のもので、発行3か月以内のもの

 代わりに印鑑証明書などの住所を証する書類でも可能です。

 

⑧委任状

 代理人の申請の際に必要になります。新しい所有者、使用者のもの両方が必要です。

 ①の申請書に直接記入する場合には不要です。

 

その他、使用の本拠が使用者住所と異なるときや、事業用で使用する場合などには、追加で書面が必要になります。詳しくは行政書士にお尋ねください。

 


軽二輪の場合は

 

①申請書(OCR軽二輪第1号様式)

 軽二輪専用の申請書があるので注意しましょう。

 

上記②~⑧

※軽二輪では④車検証は軽自動車届出済証といいます。

 軽二輪の場合もナンバープレート代は大阪府では¥535です。

 

⑨自賠責保険証明書

 ナンバーが変更になる場合には、提示が必要になります。

 有効期限のあるものが必要です。

車検・自賠責のステッカーの貼替えを忘れずに!!


まだ車検・自賠責保険が残ってるバイクのナンバープレート変更の場合には、

現在ナンバープレートに貼り付けているステッカーを新しいナンバープレートに貼り替えることを忘れないようにしてください。

 

貼り替えを忘れて走行してしまうと、罰金を科されてしまう場合があります(道路運送車両法自動車損害賠償保障法)。

 

貼り替えの際にステッカーが破れてしまったり、なくしてしまった場合には、再交付申請を行いましょう。

車検のステッカーの場合は同じ陸運局で、自賠責のステッカーの場合には加入している保険会社の営業所、WEBサイトなどで再発行申請が可能です。

行政書士にお任せください!


 

二輪車(バイク)の登録は、各都道府県の陸運局にて行います。

したがって受付時間(平日午前8時45分~午前11時45分午後1時~午後4時)に陸運局に出向き手続きをしなくてはいけません。手続きの時間も混雑具合にもよりますが1時間程度かかってしまいます。

 

行政書士はそんな二輪車登録手続きの代行が可能ですので、

お急ぎの場合やご多忙の場合にはぜひ行政書士をご利用ください。