このページでは、車庫証明の取得に必要な書類、その記入例、手続きの方法などを解説しております。
●新車を購入したとき
●中古車の購入又は譲り受けたとき
●引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)を変更したとき
※軽自動車の場合は車庫証明が不要の場合があります。下記のボタンよりご確認ください。
①自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
②道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
③自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
基本パターンは下記の3点が必要になります。
①自動車保管場所申請書
②自認書・保管場所使用承諾書
③所在図、配置図
加えて、保管場所申請手数料(大阪府の場合は¥2,200)(軽自動車の場合は不要)と標章交付手数料(大阪府の場合は¥500)が必要になります。
※使用の本拠の位置が申請者の住所の位置と異なる場合、本拠の位置を確認できる資料(公共料金の領収書、消印のある郵便物など)が必要になる場合があります。
各県の警察署・警視庁のホームページからダウンロード可能ですが、各警察署で複写式のものが入手できます。
※ホームページより印刷した書類を提出する場合、申請書を4枚(軽自動車の場合は届出書を3枚)記入する必要があります。
①車名
→車検証記載の記載の車名を記入します。(例)〇トヨタ、ホンダ ×プリウス、シビック
②型式
③車体番号
④自動車の大きさ
→車検証に記載の通りに記入します。大きさはミリ単位は切り捨てで記入します。
⑤自動車使用本拠の位置
→自宅の住所を記入します。
ただし、使用の本拠の位置が別の場所の場合(支店での登録、使用する場所が個人事務の事務所など)はそちらの住所を記入します。
⑥自動車の保管場所の位置
→駐車場の住所を記入します。さらに自己所有の駐車場なら【自己】に〇を、契約駐車場なら【他人】に〇をします。
⑦届出者欄
→申請する警察署の名前を記入し、申請者の住所、氏名、電話番号を記入します。
届出者欄に記入する氏名は、窓口に書類を提出する方でなく、自動車の所有者・使用者となっている方です。
個人の場合は住民票(印鑑登録証明書でも可)の住所・氏名、
法人の場合は登記簿(印鑑登録証明書でも可)に記載されている所在地・法人名・代表者名を記入します。
また、日付に関しては提出する日付を記入します。
駐車するスペースが、自己所有の土地を利用する場合は「自認書」、
契約駐車場や知人の駐車場など他人名義の土地を利用する場合は、「保管場所使用承諾書」が必要になります。
※駐車場が【共有】の場合、申請者自身が自認書を記入し、共有者に使用承諾書を記入してもらいます。
●自認書
①普通自動車の場合は「証明申請」に〇、軽自動車の場合は「届出」に〇を記入します。
②保管場所の土地が自己所有の場合は「土地」に〇、さらに保管場所が建物内にあり、かつ自己所有の場合は「建物」にも〇を記入します。
③提出する警察署名、住所、氏名を記入します。日付は提出する日付以前であれば大丈夫です。
●保管場所使用承諾書
保管場所使用承諾書は駐車場の所有者・管理会社に記入してもらいます。
※作成日は、提出日より3か月以内のものをご用意ください。
①保管場所の位置
→駐車場の住所を記入します。駐車場名や枠番号があればそれらも記入します。
②使用者
→使用者の住所・氏名を記入します。
④使用期間
→保管場所の使用期間(契約期間)を記入します。
※使用期間が到来していないと到来するまで申請が受理されないことが多いです。
⑤駐車場の所有者又は管理委託者
→駐車場の所有者・管理会社等に記入してもらいましょう。
自動車を停める場所の簡単な地図を記入します。
別紙としてグーグルマップなどのコピーに必要情報を記入して提出しても大丈夫です。
●所在図
自宅から保管場所までの地図を記入し、自宅から駐車場までの直線距離を記入します。
※直線距離は2キロメートル以内でなければなりません。
●配置図
保管場所の縦横の大きさ(屋根付きの場合は高さも)、入り口の幅、前の道路の幅を記入します。
※代替車両
以前に同じ駐車場で申請した車両があれば、車両番号(ナンバー)と車体番号を記入します。
書類が完成したら、駐車場の住所地を管轄する警察署へ提出します。
提出の流れは下記のボタンからご確認お願い致します。